交通事故は、ある日突然に遭遇するものです。被害者は、怪我の痛みとは別に今まで経験したことのない損害賠償請求という問題を抱えることになります。保険会社に何の名目でいくら請求したら良いのかわからないのが通常です。保険会社との交渉は、法律の専門家に依頼する意義がとても大きい分野だと言えましょう。
因みに、弁護士特約を使っても保険の等級は下がりません。
ここでは交通事故における後遺症認定の中において、最も軽い14級と最も重い1級の場合の慰謝料請求を例にとって説明致します。
一般的に、交通事故の損害賠償金の算定基準は3つあります。
① 自賠責保険基準 | ![]() |
② 任意保険基準 | |
③ 裁判基準 | |
の3つです。 | |
それぞれの基準を、まず後遺症14級の慰謝料請求に当てはめてみると
① 32万円 |
② 45万円(前述のように、保険会社によって多少の違いはあります) |
③ 110万円 そして、後遺症1級の慰謝料請求に当てはめてみると ① 1100万円 ② 1850万円(保険会社によって多少の違いはあります) ③ 2800万円
|
となりますが、決して交通事故の保険会社は、なるべく示談金を少なくしたいと思っています。したがって、保険会社から被害者への金額提示は通常①か、せいぜい②の範囲です。
それを③に近づけるのが法律の専門家である弁護士の仕事なのです。場合によっては裁判までということもあり得ますが、通常は交渉だけで終わります。
因みに、傷害事故が起こった場合の損害賠償の細目には主に以下のものがあります。
A 治療費等(治療費、付添看護費、入院雑費、通院交通費等)
B 休業損害(傷害事故によって減少した収入の補償)
C 入通院慰謝料(通院期間と入院期間によって決まる)
D 逸失利益(働ける年齢<通常は67歳>までの、予想される収入減少の補償)
E 後遺症慰謝料(前述したように、1級から14級まで等級による基準がある)