本人が催促しても債権の回収ができない場合、弁護士が講じる手立てとしては以下のようなものがあります。
1 弁護士が代理人となって内容証明郵便等の書面で催促します。普通郵便と違って内容証明郵便には威嚇的な効果がありますので、この段階で相手方から何らかの反応があるのが通常です。
相手方の反応が一括払いもしくは納得できる金額での分割払いの場合には、書面を作成し、この段階で手続は終了します。
2 民事調停申立もしくは訴訟提起をする。
書面で催促しても、債務の存在自体や債務額に争いのある場合,もしくは支払意思が全くない場合には民事調停申立や訴訟提起を選択せざるを得ないでしょう。
なお、訴訟を提起したら長期化するとお考えかもしれませんが、むしろ判決まで行かず裁判官が間に入って和解となるケースの方が多いと言えます。
3 保全処分(仮差押と仮処分)
保全処分とは、裁判所に債務者の財産処分を禁止してもらい、財産を確保しようという手続です。
せっかく訴訟提起しても債務者が裁判中に財産を散逸・隠匿してしまったら訴訟手続が無意味になります。
そこで、訴訟前に認められているのが、保全処分です。
保全処分には仮差押(金銭債権の執行を保全)と仮処分(金銭債権以外の執行を保全)があります。
このように保全処分は財産確保のための制度ですが、例えば銀行預金債権の仮差押をすればそれだけで心理的圧力を加えることができ、その結果、急遽解決に向かうということも十分に考えられます。
4 強制執行手続
判決が出ても、また和解・調停が成立しても、相手方が任意に支払に応じなければ裁判所を通じた強制執行手続を採ることになります。
強制執行手続には、主に①不動産執行②債権執行③動産執行の三つがありますが、(抵当権が設定されていないもしくは設定されてはいるが余剰がありそうな)不動産や銀行預金債権が主な差押の対象財産となるでしょう。
要約して説明すると以上ですが、受任する場合は回収の見込み等も含めて総合的に判断し最善の方法を選択します( したがって、全く回収の見込みが全くないものを弁護士費用もらって受任するというlことはありません)。