身内が亡くなった時、四十九日法要が終わったら相続人は遺産分けの話を切り出して構わないと思います。どのように分けるかは相続人の自由です。
ただ、どのように分けるにせよ、ひと通りの法律知識は頭に入れておいた方が良いでしょう。
弁護士のところに相談に行くと、まず弁護士が法律的に必要な事情を聴き出します。そして、その事情の下で法律的にどのようになるのかお話しします。
例えば、遺言がなかった場合の相続分はどうなるのか、遺言に自分への相続分の記載がなかった場合には全くもらえないのか、遺産の評価はどのようにするのか、生前贈与(特別受益)があった場合や被相続人の仕事を手伝っていた場合、更には、被相続人の療養看護をしていた場合(特別寄与)等々にはどういう分け方になるのか問題となり得ること全てについてお聞きください。
さらに、相続人間でどのように交渉すべきか、相続人間で話がまとまらない場合の調停申立の制度、更には相続人の相続放棄や限定承認等々その事例において考え得るあらゆる制度について説明します。
もちろん弁護士が交渉もしくは調停の代理人となることも可能ですが、弁護士を代理人とするかどうかは、遺産の多寡と費用との兼ね合いもありますし、相談者が決めることです。事案の性質上、自分だけでやれる場合も沢山あります。
とにかく相続においては一般人があまり知らない法律が続出します。それを知れば有利になることもあるし、それを知らなかったことが不利になることもあります。まずは、ご相談ください。