一般的に、不動産借主の賃料滞納にも二つの場合があります。
支払の見込みがある場合と見込みがない場合です。
一部は入金する等支払意思があり、支払われる見込みが認められる場合には、催促を続けながらしばらく様子を見た方が良いでしょう。
しかし、滞納が長期化し、支払われる見込みがない場合は、滞納賃料の回収の手立ては講じながら、早めに追い出して他の人に貸して賃料をもらうという方が得策だと言えます。
その方法としては、まず、内容証明郵便を出して、賃料の期限を定めた支払催告と支払のない場合には賃貸借契約を解除する旨を通知します。
それにも拘わらず、支払がなされない場合には、裁判をすることになります。
賃貸借契約書があり、賃借人が賃料を滞納していることが明らかであればこの手の裁判は短期間(審理1、2回で2、3週間後に判決)で終わるものです。
判決が出ても賃借人が出ていかない時は強制執行の申立をして、建物明渡もしくは建物収去土地明渡を実現することになります。
このような適切な対応をとることによって賃料不払の場合の明渡は比較的早期に解決できます。
詳しいことについてはお尋ねください。