顧問契約料:月額33、000円(税込み) |
ほとんどの会社法務が、顧問弁護士の活用でまかなえます。
以下、顧問弁護士の業務内容を列挙します(時間制限や回数制限はありません)。
・従業員からの個人的法律相談
・契約書等の書面チェック
・複雑でない交渉事件
・調停・訴訟・複雑な交渉事件について弁護士費用の三分の一程度の減額
企業法務顧問弁護士には次のような意義があります。
1 売掛金の回収や労使問題等々の法律問題について、予防策から対応策まで継続的に相談できます。相談に回数や時間の制限はありません。税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等々他の専門家とも連携しており、疑問点も電話一本で聞くことができますし、ご紹介も可能です。
他企業と取引する場合に会社にとって不利益がないか契約書をチェックするなど顧問弁護士がいることは社内に法務部を作るのと同様の意義があります。そういう意味ではむしろ中小企業の方が顧問弁護士の必要性は高いと言えましょう。
2 私どもは何でも話せる経営者の良き相棒を目指しています。顧問先の相談は最優先かつ迅速に対応します。顧問先には弁護士個人の携帯電話番号もお教えしますので、弁護士に直接電話してすぐに相談することが可能です。
3 どうぞホームページや印刷物に当職が顧問弁護士である旨記載してください。その結果、取引先や相手方に「いい加減なことはできない」と思わせ、紛争を事前に抑制することに繋がり、また、企業の社会的信用を得ることにもなります。
4.近年、会社は会社経営者のみならず全ての従業員が社内的にも社外的にもコンプライアンス(法令遵守)を強く要請される時代になりました。企業顧問弁護士はその指針を示す役割を果たします。
5 訴訟事件等を依頼する場合でも一般の基準から相当3分の1程度を減額致します。また、複雑でない交渉事件は顧問料の範囲内で行い,別途弁護士費用は頂きません。そして、税務上、顧問料は全て経費として計上できますので、実質的な負担はかなり低額になるものと思われます。
6 会社の顧問料で顧問先企業における全ての従業員の個人的な法律相談も可能であり、この点を従業員に対する会社の福利厚生の一つとして謳う事もできます。