離婚する場合、未成年者の親権者や財産分与等は当事者の話し合いで決めるのが通常です。
家庭裁判所への離婚調停申立は、その話し合いが決裂した場合です(法律で、裁判の前に家裁で調停による話し合いをするようになっております)。
調停で間に入ってくれる調停委員は、後見的な立場から多少の助言はあっても、双方の言い分を相手方に伝えるのが本来の役目。どちらかの味方につくことがないのが原則です。
したがって、当事者は自分でどのような請求ができるのか、また、どのような反論が可能なのか、そして、どのような裏付け資料を揃えるべきか等々考える必要があります。
その際、妻側が収入がないもしくは少ない場合には夫から生活費を毎月貰わなければ調停を続けることができず、その結果、相手の悪い条件を飲まされても早く離婚せざるを得ないことにもなりかねません。
その場合には、離婚調停と同時に生活費(これを婚姻費用と言います)の分担を請求する調停も同時に起こすことになります。
さらに、財産を隠すおそれがある場合には調停前に配偶者の財産を仮に差し押さえた方が良いかもしれません。
親権者になれるのか、養育費はどのくらいもらえるのか、財産分与はしてもらえるのか、慰謝料請求はできるのか、子どもとの面会はできるのか等々、このようなことを代理して相手方に請求したり(または請求する相手方に反論したり)、依頼人に助言したりするのが法律の専門家である弁護士なのです。
離婚は、今後の人生を直接左右するものですから依頼人が納得するまで丹念に打ち合わせをします。
離婚に関する弁護士に費用の目安を記載しておきます。
着手金 | 20万円(面会交流や婚姻費用の調停を同時にする場合は若干加算)+消費税+実費 |
報 酬 | ①20万円+消費税 |
②慰謝料や財産分与等で受け取ったもしくは請求されながら免れた分についての算定表による報酬金額+消費税。親権者、養育費、年金分割、面会交流についての加算+消費税 |
※離婚調停の着手金は、請求銀額を加算せず、いくら請求しようといくら請求されようと一律に設定しています。
着手金 | 30万円(訴訟が複雑性な場合には、若干加算する場合あり)+消費税+実費(但し、調停から引き続きの場合は15万円+消費税+実費) |
報 酬 | ①30万円+消費税 |
②慰謝料や財産分与等で受け取った、もしくは請求されながら免れた分については算定表による報酬金額(親権者、養育費、年金分割の取り決めについては更にそれらも考慮)+消費税 |
和解の形で終わった場合の報酬は上記を目安に決します。