成年後見人制度 - 久留米の弁護士〜宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

久留米の弁護士 宮地信太郎法律事務所(福岡県久留米市城南町20-3-1F)

成年後見人制度

 成年後見人制度とは、高齢や障害により判断能力が欠如している方を法律面で支援・保護しようという制度です。

 判断能力が欠如している本人に代わり後見人が財産に関する法律行為(預金の引出・施設の入所契約・介護契約・医療契約等)を行うことで本人の生活を支援します。

 例えば、銀行は本人の認知症を知ると預金を凍結します。そうすると、施設への入所契約・介護契約・医療契約等々本人のために使うお金であっても身内は引出ができなくなってしまい、そこで、裁判所で選任された後見人が本人のためにお金を引き出すこと等が必要となるのです。

 また、後見人は本人の預金通帳等財産の管理もしますから、認知症のご老人が身内に預金通帳から勝手に多額の預金を引き出されるという場合にも利用できます。この場合は将来の引出行為を防止すると共に過去に引き出された預金の取戻しを後見人が請求することになります。さらに、悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされる心配のある場合等にも利用できます。

 なお、上記の後見制度の他、本人の判断能力の程度に応じて保佐と補助という制度もあります。

 保佐とは、本人の判断能力が著しく不十分で、日常的な買い物程度はできるが、不動産の売買や金銭の貸し借り等重要な財産行為については、保佐人の同意を得なければできないという制度です。

 補助とは、本人の判断能力が不十分で、できれば他の人にやってもらった方が良いという程度の人が対象の制度です。家庭裁判所が本人を代理する範囲を定めます。

 このようなことでお悩みの方はお気軽にご相談ください。弁護士に依頼しなくても申立は難しくありません。

 

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